2021年5月4日火曜日

内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書

町山智浩さんがリツイート kazukazu88さんがリツイート 第九十六条 

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味する ところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席するこ とができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣が議院 の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告した上で行うものとされてい る 。

 

議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理 大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議 論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている

日本国憲法改正案一覧


国民民主党 2020- 党としては2020年中に改憲私案を発表予定。 不要 すべき。自衛隊の自衛権行使の限界について明記すべき。


これはスジが通っているでしょ?

いまのままだと憲法に歯止めがなくなっちゃうよ?

例えば、9条は文字通り読めば、丸腰主義であり、自衛隊を「戦力」でない、というのも不自然、個別的自衛権はあるが、集団的自衛権はない、というのも不自然、集団的自衛権がある、というのも不自然・・・・9条に歯止めがなくなっている現実を共産党その他反自民政党は無視ないし軽視してる。

ナチス・ドイツ期のヴァイマル憲法

この状況下で制定されたのが『全権委任法』である。・・・この法律自体ではヴァイマル憲法自体の存廃、あるいは条文の追加・削除自体は定義されなかったものの、政府に憲法に違背する権限を与える内容であった。当時の法学者カール・シュミットはこの立法によって憲法違反や新憲法制定を含む無制限の権限が与えられたと解釈している[10]。こうして事実上ヴァイマル憲法による憲法体制は崩壊した。

憲法機能していないって怖いことでしょ? 


 



 


 



0 件のコメント:

コメントを投稿