2021年5月5日水曜日

行政府が「支障を生じる」と判断したら部分は開示しなくていい、というのもなんだかなあ。

赤木ファイル、国が存在認める方針 森友改ざん問題

焦点は、ファイルの中身や、それが裁判でどの程度、開示されるかだ。民事訴訟法は、開示によって「公務に著しい支障が生ずるおそれ」がある場合、その部分を外して提出することを認めている。


文書提出義務
第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない
・・・・
 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき
・・・・
 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの


行政府が著しい支障が生じると判断した部分は開示しなくていい、というのもなんだかなああ。

裁判所に開示して、裁判所に判断させてはまずいのか?

 




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