2021年6月24日木曜日

「個人の尊厳と両性の本質的平等」の侵害と評価されることもありえる、と。

多数意見

夫婦同姓の規定が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものと断ずることは困難だ。


15年の大法廷判決の判断は、国会で立法政策に関して検討し、結論を出すことを何ら妨げるものではない。

三浦守裁判官の意見

 法が夫婦別姓の選択肢を設けていないことは、憲法24条の規定に違反する。

婚姻前の姓を維持する利益の重要性は一層切実なものとなっている。

宮崎裕子、宇賀克也裁判官の共同反対意見

 夫婦同姓の規定は憲法24条に違反する。決定を破棄し、婚姻届を受理するよう命ずるべきだ。


 生来の氏名が失われることのアイデンティティーの喪失を受け入れることができず、生来の姓を使うことを希望する人に夫婦同姓を婚姻成立の要件とすることは、生来の氏名に関する人格的利益が侵害されることを前提に婚姻の意思決定をせよというに等しい。

草野耕一裁判官の反対意見


 人生で慣れ親しんだ姓に強い愛着を抱く人は多く、そうした人たちにとって、婚姻のためでも姓の変更を強制されるのは福利の減少だ。さらに、姓の継続的使用を阻まれるのは社会生活を営む上で福利の減少をもたらすのは明白で、共働きや晩婚化が進む今日、一層深刻な問題だ。この点を払拭(ふっしょく)しうる点で、選択的夫婦別姓は確実かつ顕著に国民の福利を向上させる。


 問題となるのは、別姓を選択する夫婦の間に生まれた子の福利だ。だが、減少する福利の多くは、同姓が社会標準となっていることを前提とするものだ。導入後、多くの別姓夫婦が輩出されれば、影響はかなりの程度で減少する

多数意見でも 

一般論として、法制度の合理性に関わる事情の変化によっては、夫婦同姓の規定が、立法裁量の範囲を超えて憲法24条に違反すると評価されることもあり得ると考えられる。

というところは注目 。

いずれにせよ、立法で解決するように運動していくほうがいいね。



 

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