2021年7月31日土曜日

パンデミックに対応できる法整備をしてこなかった国会の責任


ロックダウンで何を意味するかだが、

長谷部恭男・早稲田大教授 憲法が求めているのは「権力的な手段は抑制的に使いなさい」ということで、特措法もそういう仕組みになっています。ただし、現憲法下では強制措置はとれないということではない。いわゆる「3密」のような、感染リスクが明らかに高い店を営業することは、そもそも憲法の保護の範囲外と考えられます。営業を禁止し、違反者に罰則を科しても憲法上は問題ありません。


 杉田 明々白々に危険とまでは言えないような場合はどうですか。


 長谷部 営業禁止は無理だとしても、たとえば、一度に入れる客数を罰則付きで制限することなどは可能でしょう。


営業の制限なんかは、法律でできる。むしろ、国会はそうした法律を作ってこなかった。

特に医療関係で、パンデミックに対応できる法律を整備してこなかったのは大きい。

あるいは、法整備はあるのだが、運用ができていないのか?

 

 

 

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