2021年7月7日水曜日

憲法論じゃなくて、政治の問題。

 

 現憲法下では強制措置はとれないということではない。いわゆる「3密」のような、感染リスクが明らかに高い店を営業することは、そもそも憲法の保護の範囲外と考えられます。営業を禁止し、違反者に罰則を科しても憲法上は問題ありません。

パンデミックという危険があるわけで、憲法と関係なく、営業の制限や補償もーー憲法で要請されてなくても禁止もされていないわけでーーーできるはずで、憲法論じゃなくて、政治の問題。 


 

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