2021年7月16日金曜日

菅内閣は、国会召集を決定せよ!

 


第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

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