「経済関係罰則の整備に関する法律」
第一条 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社・・・、電気事業・・・・ノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ・・・・・トキハ三年以下ノ懲役ニ処ス経済関係罰則の整備に関する法律違反
立法の趣旨がこれらの事業または業務の公共的性質に主眼をおくことを考え合わせると、これを厳に同条にいう本来の独占的または統制的性質をもつ事務に局限すべきでなく、本来の事業または業務を行うために必要な関係にある事務をも含むと解するのが、当裁判所の判例とするところである
職務に関して何をしたか、が問題だね。
0 件のコメント:
コメントを投稿