2021年4月28日水曜日

在日外国人に外国語で応答する義務はない


例えばあのアメリカやイギリスだってすべての行政資料について日本語のサービスがあるわけではなかろう。

厚意で英語や韓国語、中国語、その他外国語のサービスの提供することはあっても、それはあくまで厚意であって、義務ではない。つまり、外国人に母国語でサービスをうける権利はないのであって、日本語ができない場合は他の手段で情報を得てもらうしかない。

災害のときの対処法などボランティアで必要な言語のサービスを提供はあればいいとは思うが・・・

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