どこまでいっても「立法裁量です」と言うだけで、裁量の根拠を何も示さない。それは、主張と言えるのか?ただ結論を述べただけのところに、「立法裁量」なるラッピングをしたところで、主張の中身がないのは同じことではないか? https://t.co/jj4vRK1mC9
— 木村草太 (@SotaKimura) June 24, 2021
憲法の専門家が「立法裁量」がわからないんだから、おれがわかるはずもない。
ただ、命とか、切実な利益の侵害ならともかく、それ以外の新しい人権というか、社会の発展とともに自覚されてきた正当な利益については、立法裁量が大きいかも、とは言えるかもしれない。
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