2021年6月24日木曜日

「裁量」でごまかし?

 

憲法の専門家が「立法裁量」がわからないんだから、おれがわかるはずもない。

ただ、命とか、切実な利益の侵害ならともかく、それ以外の新しい人権というか、社会の発展とともに自覚されてきた正当な利益については、立法裁量が大きいかも、とは言えるかもしれない。 

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