2021年12月28日火曜日

片山議員口利き疑惑 「真実と信じる相当の理由」あり、と。本人は雲隠れ

 あっ‐せん【×斡旋】 の解説

[名](スル)《「斡」は、まわす意》

1 間に入って双方をうまく取り持つこと。

あっせん利得処罰法をザル法にしないために 園田寿甲南大学名誉教授、弁護士 2016/1/31
刑法上のあっせん収賄罪(刑法197条の4)では、具体的な依頼を受けた公務員が、他の公務員に職務上の不正な行為をさせたり、正当な行為をさせないようにあっせんをすること(不正な公務の処罰)が要件ですが、あっせん利得罪では、あっせんの内容が公務員に適正な職務行為をさせたり、不当なことをさせないものであっても処罰の対象となるという点で大きな違いがあり、処罰の範囲も広いものとなっています

なるほど。 

昔から〈ドブ板議員〉という言葉があって・・・・

要件に報酬を得たことがあるわけで、行政に対する働きかけは無料でやればいいわけだね。

口利きの見返りとして100万円は高くないと述べた

と。こりゃいかんな・・・・検察は何をやっておるのか???

 

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