あっ‐せん【×斡旋】 の解説
[名](スル)《「斡」は、まわす意》
1 間に入って双方をうまく取り持つこと。
あっせん利得処罰法をザル法にしないために 園田寿甲南大学名誉教授、弁護士 2016/1/31事務所は「本人と連絡取れず」と。判決日はとうの前に決まっていたはず。訴えておきながら、不利な判決が出る時はこうして雲隠れ、とい対応が、国会議員としてありなのかしらん。 https://t.co/FlIHK2ikqE
— Shoko Egawa (@amneris84) December 27, 2021
刑法上のあっせん収賄罪(刑法197条の4)では、具体的な依頼を受けた公務員が、他の公務員に職務上の不正な行為をさせたり、正当な行為をさせないようにあっせんをすること(不正な公務の処罰)が要件ですが、あっせん利得罪では、あっせんの内容が公務員に適正な職務行為をさせたり、不当なことをさせないものであっても処罰の対象となるという点で大きな違いがあり、処罰の範囲も広いものとなっています
なるほど。
昔から〈ドブ板議員〉という言葉があって・・・・
要件に報酬を得たことがあるわけで、行政に対する働きかけは無料でやればいいわけだね。
口利きの見返りとして100万円は高くないと述べた
と。こりゃいかんな・・・・検察は何をやっておるのか???
0 件のコメント:
コメントを投稿