これは加害者に刑事罰が科されるべきだ。 https://t.co/PKKejEsook
— 町山智浩 (@TomoMachi) April 19, 2021
Body of Japanese girl found in snow reveals history of bullying, though principal denies it
子どもたちは想像を絶するような残酷な事件を起こすことがある。少年たちの残酷犯罪をあつかったものとして、例えば
ジェームス・バルガー事件
出典: フリー百科事典
当時2歳児のジェームス・パトリック・バルガー(James Patrick Bulger/1990年3月16日 - 1993年2月12日)がマージーサイド州で当時10歳の少年ジョン・ヴェナブレス(1982年12月8日生まれ)とロバート・トンプソン(1982年8月23日生まれ)の2人に誘拐され殺害された。
など、最近知ったが、なぜ、被害者がこんな目にあわなければならないんだ、という問いには誰も答えられない。
捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。
刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。
触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。
刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外している。児童福祉法による処置が原則として行われるが、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限って、家庭裁判所の審判の対象となる(少年法3条2項)。この場合、家庭裁判所は触法少年に対して保護処分を決定する(少年法24条1項)
少年少女たちには教育を、また、法的には加害者の親や学校に民法上の責任を問うていくしかないのではないか?
被害者はかえってこない。そして、被害者のお母様の心の痛みが癒えることはないーー割り切れることのない不条理、永遠に回収されることのない悲しみーーー暗鬱たる気持ちになる。
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