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「拙速に外国人にさまざまな権利を認める」事への懸念は共有するが、「まずは外国人の人権について憲法上どうするのか議論すべき」とは、話が逆さまである。自然権そのものである人権を普遍として尊重しない憲法は、立憲主義から外れる。但し、市民の政治的権利は人権に非ず。https://t.co/ACrkUsy3XR
— 堀 茂樹 (@hori_shigeki) December 22, 2021
なんかみんなに反発されているね。
玉木雄一郎 出典: フリー百科事典「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものをのぞき、その保障に及ぶ。」
要するに、外国人にも政治活動の自由あり。
ただし、国会議員や警官など政治的意思の決定やその実施に影響を及ぼす職業にはつけない、と。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
要するに、外国人でも永住者については、法律で選挙権を付与するのは可
今回問題になっているのは条例。
外国籍住民 参加認める住民投票条例案 否決 東京 武蔵野市議会
条例に基づく住民投票のため法的拘束力はありません
要するに、意見表明で議会はその意見を尊重する義務はあるが、採用する義務はない。
ちなみに、憲法15条に請願権ってあって、それは、
国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利
であるが、
請願は国政に関する決定権たる意味を有するものではないから外国人も行うことができると解されている(通説)
そもそも問題がないし、すでに類似の条例があるところもある、というのに今回に限って何を大騒ぎしているのか ・・・・さっぱりわからんわ。
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