2021年8月15日日曜日

憲法学の未踏の分野

「日本の現行法体系では外出やイベント開催の禁止は困難」 元最高裁判事・山本庸幸氏インタビュ
2020年3月29日の記事でちょっと古いが、

 「今の程度の脅威であれば禁止はできないと思うが、更に事態が進んで致死率が高くなり急速かつ広範囲な蔓延となれば、公共の福祉の観点から、禁止ができないわけではない。ただ、これは憲法学の未踏の分野ではある」とも付け加える。

とある。 

(2020. 6.15) COVID-19 と緊急事態宣言・行動規制措置 ―各国の法制を中心に―

各国の対応は、①憲法の緊急事態に関する規定によると考えられる国(イタリア、
スイス、スペイン)、②憲法に緊急事態に関する規定はあるが、今回の対応につ
いては法律の規定によると考えられる国(中国、フランス、ドイツ、韓国、イン
ド)、③憲法に緊急事態に関する規定がほとんどなく、法律の規定によると考え
られる国(アメリカ、カナダ、イギリス、日本)におおむね分類できる。

● COVID-19 に関する緊急事態宣言や行動規制措置は、憲法との関係でも複雑な問
題をはらんでおり、各国とも難しいかじ取りを迫られている


ドイツ

 なお、基本法は、例えば移動の自由について、伝染病(Seuche)の危険に対処するために必要な場合等にのみ、法律によって又は法律の根拠に基づいてのみ制限できると規定している(第 11 条第 2 項)。州政府の法規命令に基づく措置に違反した者は、2 万 5000 ユーロ(約 308 万円)以下の過料(行政的制裁。Geldbuße)に処することができる(感染症防護法第 73 条第 1a 項第 24 号及び同条第 2 項)。

イギリス

2020 年 3 月 25 日、2020 年コロナウイルス法(2020 年法律第 7 号)73が制定された。同法第52 条及び別表第 22 の規定によれば、国務大臣は、コロナウイルスがイングランドの公衆衛生に対する脅威となっていることを宣言することができ、宣言からその終了までの公衆衛生対応期間において、イングランドにおけるイベント、集会及び施設に対し、禁止、閉鎖等を指示することができる(同別表第 3 条、第 5 条及び第 6 条)。これらの指示による措置に従わない者は、即決裁判で罰金により処罰される(第 9 条)。なお、スコットランド等についても同別表の別条で規定されている。同法は一部の規定を除き、制定日(2020 年 3 月 25 日)から 2 年間で失効する(同法第 89 条)。

 同法とは別に、政府は同月 26 日、「2020 年衛生保護(コロナウイルス、制限)(イングランド)規則」(2020 年規則第 350 号。以下「2020 年衛生保護規則」という。)74を制定した(スコットランド等は別の規則)。2020 年衛生保護規則では、店舗等の閉鎖外出の原則禁止、2 人を超える集会の原則禁止、警察官による指示等が規定され(第 4 条から第 8 条まで)、これらの規定に違反した者は、即決裁判で罰金により処罰され、又は反則金通知(fixed penalty notice)の対象になるとされた(第 9 条及び第 10 条)。


 憲法学未踏の分野かもしれんが、一般の患者が治療を受けられない事態に陥っており、公共の福祉でかなりの制限はできるんじゃないかなあ?


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