合理的期間について浜田氏は、内閣に政治的判断に基づく裁量はないと説明。「原則30日以内で、天変地異など臨時会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送りした対応を「明白に違憲」と指摘した。全文読みたいけど・・・まあ、ええか。
阪田氏は04年8月から2年余り内閣法制局長官を務めた。憲法53条の趣旨を「国会の行政監視機能に着目したもの」と説明。「3カ月超は合理的な期間と言えず、違憲は明らかだ」と述べた。一方で「司法による解決にはなじまない」と判決への期待は示さなかった。「政権の姿勢の当否や責任は選挙で問われるべきだ」とし、国民の問題と指摘した。阪田氏の前任の秋山氏も「個人の意見としては、3カ月超も召集しないのはひどい。違憲論は成り立つ」と語った。53条には少数派の意見を国会に反映させる意味もあるとし、「多数派がおごり、権力を持っていれば好きにできるという風潮が強まり過ぎている」と懸念を示した。ただ、「召集から何日以内なら合憲だという判断基準を裁判所が持てるとは思えない」と指摘。立法府で国会法を改正し、内閣の裁量に制限を設けるのが望ましいと訴えた。
なるほどねえ。
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