そりゃ、違憲でない、違憲であるは弁護士が決められない。53条をどうやって司法で争うのかわからんが、最終的には、憲法53条は、ある程度の期間が経過して初めて違憲になる。それがどのくらいの長さなのかを解釈しないといけないのだけど(実際に、戦後、数十日招集されないことは結構普通にある。)、違憲を言う人はそこを無視するんですよね。自民党改正案の20日は、関係ないと思う。
— 弁護士 吉峯耕平(「カンママル」撲滅委員会) (@kyoshimine) September 8, 2021
弁護士がこれじゃまずいよね。 https://t.co/740hh9uDIJ
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である
最高裁が決めるんだろう。
しかし、
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
とある以上合理的期間を超えて招集しなければ違憲であろう。合理的期間がどれくらいか、解釈によるのだろうけど、かつて自民党は20日程度でいいんじゃね、と考えたのだろう。
違憲の疑いが強い、とか、政権は与党が提案している憲法に照らしても極めて不誠実な対応をしている、とは言える。
違憲とは断言できないから、政治的にも非難されるいわれがないとは言えないわなああ。
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