2022年1月29日土曜日

憲法53条違反を問えるような立法を!

 国会召集先送り 2審も憲法判断せず訴え棄却 広島高裁岡山支部

2022年1月27日


27日の2審の判決で、広島高等裁判所岡山支部の塩田直也裁判長は「憲法の規定に基づいて内閣は合理的な期間内に臨時国会を召集する法的な義務を負う」とした一方で「召集の要求は国会と内閣の間の権限の問題で、個々の国会議員に対して賠償を負うものではない」などとして1審に続いて安倍内閣の対応が憲法違反かどうかの判断を示さないまま訴えを退けました。

国会召集先送り訴訟 2審も国家賠償請求を認めず 広島高裁岡山支部

1/27(木) 

1月27日の判決で広島高裁岡山支部の塩田直也裁判長は、「内閣は合理的期間内に臨時国会を招集する法的義務を負う」としながらも、「臨時国会の召集要求は国会と内閣の機関相互の権限行使に関する紛争である」などとして控訴を棄却しました。

木村草太先生のコメントを読んでみたいところ。 

以前の地方の判決についてであるが、


<寄稿>憲法53条訴訟を考える 裁判所は無用の遠慮をやめよう 志田陽子(武蔵野美術大学教授)

2021年4月2日

 同じ請求棄却でも、那覇地裁判決は、一般論としては53条後段の内閣の義務は「法的義務」であること、内閣の裁量は狭いものにとどまること、これへの違反は司法審査の対象となることを明言している。ただ、現行の国家賠償法は私権の救済を目的としているので、本件のような公益の実現を目的とした訴訟は扱えないとして、事案に具体的に踏み込む判断は避けた。

この53条後段の訴えについては、(A)国の機関としての国会議員の権能と、(B)それが妨げられたときに国会議員が個人として持つ職業遂行の権利やこれに伴う人格権が侵害されたという問題との両面がある。今回の判決はこれについて、「Aが直ちに(または当然に)Bになるわけではない」という言い方を多用しているが、これは論理のすり替えというべきだろう。

 筆者はこの訴訟で意見書を提出し、東京地裁で法廷証言にも立っているが、原告および弁護団は、この問題が(A)だけでなく(B)の問題でもあることを丁寧に論証していた。そのプロセスに立ち会った者としては、原告(弁護団)が「Aが当然にBとなる」という雑な主張をしていたとは思わない。

また、「BではなくA」という理解に立った上で、Aは特別な法規がなければ裁判で救済できないと断じるのも、一見優等生的な「わきまえ」に見えるが、そのような禁止ルールが裁判所に課されているわけではなく、そこは裁判所次第である。

 刑事裁判の場合には、法文にない事柄に解釈が広がらないように厳格に解釈するという原則(罪刑法定主義)があるのだが、損害賠償を含む民事の救済については、権利救済を重視した弾力的な解釈はこれまでにも行われてきている。国家賠償もそちらの系列に属する。権利保障のあるべき筋道に照らしたとき、望ましい解釈をとることで救済の道幅を広げ、《救済の谷間》を埋めることは、裁判所が行うことのできる仕事である。こう考えると、今回の東京地裁判決はあまりにもかたくなに消極的なものだった。

民事での個人の権利の問題ならともかく、国家機関の権限に関わる紛争であり、司法が積極的に救済に介入するには荷が重すぎるんだろうなああ・・・・

 国家賠償請求は棄却となっても、裁判所が違憲判断は示す、という判決はこれまでにも出されている。

なるほどね。

とにかく、「特別な法規がなければ裁判で救済できない」と言っているならーーつまり、憲法改正しなくても立法で解決するならーーーその特別な法規を立法したらどうかね?

 



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