2021年1月9日土曜日

困窮者救済法 

 

 
実施方法はいろいろ考えられるが、たとえば次のような方法がある。コロナ禍で生活苦に陥った人は、まず、自分が納税する税務署に給付金の支給を申請する。税務署は、税の還付金支払いと同じように、納税者の銀行口座に給付金を振り込む。事前の審査はしない。給付金は毎月の最低限の生活を支える金額として、月10万円~15万円程度の額とする(扶養家族の状況等に応じて金額を決定)。

 

 給付金を受け取った人は、年末の確定申告のときに通常の所得税に加えて「上乗せ課税」がかかるようにし、給付金をもらわなくても生活できるくらい所得が多かった人からは、事後的に税のかたちで返金してもらう。コロナ禍で所得が大幅に減った人は、給付金をもらっても課税所得に届かないように制度を設計し、課税されないようにする。

 

 このような制度設計にすれば、コロナ禍で生活困窮する人は事前審査なしでお金がもらえて、事後の課税もないので、救済される。一方、コロナ禍で所得が減っていなかった人は、給付金をもらっても事後的に課税され、給付金は事実上返金させられる。
いいじゃん、これ。

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