Yahoo!では、憲法について書くことが認められないため、「表現の自由」の話にしたそうです(志田教授のFBより)。
岡口 基一さんの投稿 2021年1月5日火曜日
この那覇地裁判決は「内閣は憲法53条後段に基づく要求を受けた場合、臨時会を召集すべき憲法上の義務がある」と明言し、その召集時期についても「合理的期間内に臨時会を召集する義務がある」と判示している。しかし那覇地裁判決は、結論として原告の請求を棄却した。①憲法53条は、個々の議員の請求権を保障したものとは言えない、②内閣の義務違反に対して、強制する法規がない、③国家賠償法1条1項を適用できる事案ではない、という理由による。
おれは、学者の憲法解釈によってではなく、憲法で明確に定めるとか、憲法裁判所をつくって、違憲の場合の作為不作為の効果について明確に定めるべきだと思う。
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