2020年1月22日水曜日

批判している最高裁と同じ過ちをおかしてしまう


合理性の基準を始め憲法判断における理論面での考察が抜け、「事案に応じた枠組みでの判断」(調査官解説)がされたことに対する批判も強い。また、社会状況や国民の意識の変化、諸外国の動向、国際条約の下での勧告等を並列的に挙げて立法事実が変化したとする点も、決定性に欠けるのみならず、時代や社会の更なる変化による判断変更の可能性を内在させるとの指摘もある。
社会のみんながどう思っているか、とか、欧米の動向、欧米から”批判”だけ気にして、判断をくだしてしまう、というのは、政治家や上司、あるいは試験官を忖度して態度を決める、東大などエリート校出身の公務員、上級国民の悪い癖なのかねええ。 

出羽守、高級官僚、最高裁・・・・忖度、上や外からの同調圧力・・・おんなじじゃん、発想が。 

試験官や試験出題者に忖度して答えを書くことに徹してきた人たちの特徴であり、限界なのかねええ。

 自分がはぐれもののせいか、岡口裁判官のようなハグレ者は好きで、こういう裁判官がもっといてもいいと思うし、意見も賛成のことがおおいのだが、安易に日本や日本人、欧米を一般化して論じるところは同意しかねる。

 欧米云々よりも、事案にそくして、人権論や正義論から事案に即した意見を開陳してもらいたいところだね。

0 件のコメント:

コメントを投稿