野党4党が、憲法53条に基づき、臨時国会召集の要求書を衆院議長に提出しました。那覇地裁判決を踏まえ、政府はどう対応するか、注目です。 #新型コロナ #臨時国会 #憲法53条 #那覇地裁判決 :東京新聞 TOKYO Web https://t.co/ahDhy2gBZE
— 東京新聞政治部 (@tokyoseijibu) July 31, 2020
buveryさんがリツイート
憲法53条が臨時国会の召集義務は定めても期限を定めていないのは、明らかな不備なので、憲法改正すべきなのですが、憲法改正容認を言い出すと野党は自陣営がますます分裂するのを知っているので...。
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) July 31, 2020
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国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決
岡田将平
2020年6月10日
憲法違反してもどうせ逃げ切れるとたかをくくっているんじゃない?
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