「憲法53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は憲法上の義務法として召集義務を負う」「臨時会を召集する、しないについて内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい」
— 志位和夫 (@shiikazuo) August 4, 2020
これが6月の那覇地裁判決です。#憲法違反の臨時国会開会拒否を許すな
おれは招集すべきだと思うんだけどさ、政府は
政府・与党、臨時国会は10月以降 早期召集要求応ぜず
会員記事
清宮涼
2020年8月3日
10月に招集して逃げ切れるとおもっているんでしょ。実際、裁判やっても、裁量権の範囲内とされるか、違憲だ、とされても、「だから?」で終わってしまう。
逃げられないような憲法改正をすべき。
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