2020年8月2日日曜日

色情を感じる自由や作品を見て読んで愉しむ自由は、他者の権利を侵害しない限り尊重されてしかるべきだ。



宇崎ちゃん読んだことないけどね・・・仮に宇崎ちゃんが5歳児であっても流通を全面的に禁止すべきではない。

想像上、どんな残酷なことをしてもいいし、どんな破廉恥なことをしても罰せられないのが原則。

それを紙の上に、ブンガクにしてあるいは、絵画や漫画にして、描いても原則罰すべきではない。

ち○こ だろうが、ま○○だろうが、拷問だろうが、大量虐殺だろうが、屍姦だろうが、ペドだろうが、なんでもあり。

もっとも、現実にあったらあまりにも残酷なシーンや倫理に反したシーンについては見たくない人もいるだろうから、そうした人たちの意見も十分取り入れるべきではある。

ただ、全面的に禁止したり、罰したりするのは表現の自由の侵害。

憲法学者はハードポルノについて民主主義、自己実現の観点から低評価しかしない人が多いようであるが、妄想や異様な想像も人間が生きていくには必然であり、それを作品として表現することは、自分の自己実現のため、他人の娯楽のため、人間のあり方の可能性を示すものとして、社会の生存にも有益

裁判官や憲法学者だって傍から見たらめちゃえげつない想像してオナニーしてたりするかもしれん。色情を感じる自由や作品を見て読んで愉しむ自由は、他者の権利を侵害しない限り尊重されてしかるべきだ。

追伸

現実の動物については権利は認めても、アニメや漫画のキャラに権利を認めるべきではない。



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