2020年1月5日日曜日

被疑者・被告人擁護のためとはいえ、極端な見解は刑事弁護人の信頼を損なう。

東京地検、ゴーン被告のパソコン提出を要請…弁護団は辞任の見通し 2020/01/04
 一方、弁護団の中で主に保釈の手続きを担当していた高野隆弁護士は4日、自身のブログでゴーン被告に言及した。「日本の司法とそれを取り巻く環境を考えると、密出国を全否定できない」などと記し、違法に逃亡した疑いのあるゴーン被告に理解を示した
依頼者の人権を最大限擁護する職務であることはわかる。しかし、勾留されているならともかく、制限があるとはいえ、娑婆でいい暮らししているのに、密出国を肯定する、というのは、法制度そのものを否定しているような印象さえ受ける。

  光市母子殺害事件のときも、弁護団の異常とも思える主張が一般人の顰蹙をかった。

 正義実現のために、被疑者・被告人擁護するならともかく、被疑者・被告人擁護のために、どんな主張もあり、なんでもあり、というのでは、その与えられた職務権限を逸脱しているのではないか、とさえ思えるーーー最大限擁護する役割を果たしてほしいが、国民の常識で納得する範囲でないと、弁護人一般に対する信頼まで損なうことになりかねないんではないかな?




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