違憲審査権はあって、違憲だとという判決を下すことはもちろんできる、事実、違憲だ、とした裁判官も数名いたわけだけど、選択的夫婦別姓に関する法制についてはその時代の社会状況によるから国会はその変化に注視して、しっかり対応せよ、という判断もありえる。そんなことはない。最高裁には「違憲立法審査権」があるので、事実上夫婦同姓を強制している民法750条が違憲だという判決を出すことはできる。 https://t.co/GuXg02KhFE
— 池田信夫 (@ikedanob) October 30, 2021
15年判決に関して、木村先生のコメント
違憲ではないが、困っている人はいる。いまはこういう状況で合憲だけど、国会がこうした意見を聞いていかないなら違憲判断をするかもしれませんよ。時代状況の移り変わによっては違憲になりうるものだからしっかり対応をせよ、と。
21年判決
深山卓也、岡村和美、長嶺安政裁判官の補足意見
婚姻や家族に関する法制度は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における様々な要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての総合的な判断によって定められるべきだ。したがって、夫 婦の姓に関する法制度は国会の合理的な立法裁量に委ねられている。夫婦が同一の姓を称することの意義や、婚姻前の姓を通称として使用することなどを総合的に考慮すると、夫婦同姓の規定が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものと断ずることは困難だ。15年の大法廷判決以降、女性の就業率は上昇するとともに共働き世帯の数も増加している。これに伴い、姓を改めることによって職業活動で不利益を被る女性がさらに増加していることがうかがえる。17年に内閣府が実施した世論調査などで、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増加しているなど国民の意識の変化がみられる。一般論として、法制度の合理性に関わる事情の変化によっては、夫婦同姓の規定が、立法裁量の範囲を超えて憲法24条に違反すると評価されることもあり得ると考えられる。しかし、国民の意識がどのような状況にあるかは、国民を代表する議員で構成される国会で評価、判断されることが原則だ。
本来、法制度の合理性に関わる国民の意識の変化や社会の変化などは、立法機関である国会が不断に目を配り、対応すべきだ。選択的夫婦別姓制度導入に関する議論の高まりについても、まずは国会で受け止めるべきだ
選択的夫婦別姓制度の採否など夫婦の姓に関する法制度については、子の姓や戸籍の制度を含め、国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスに委ねることで、合理的な仕組みのあり方を幅広く検討して決めるようにすることこそ、ふさわしい解決というべきだ
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