「本名なのに偽名扱い」 11年間も入管に自由を奪われ続けたスリランカ男性の苦悩 2021年11月21日
ダヌカさんが最初に来日したのは1990年代後半。当時、未成年だった彼は、ブローカーから成人の身元を使うように指示されて、偽名のパスポートで入国し、そのことが発覚した2000年代後半、入管に強制送還された。
帰国後、貿易関係の会社を興したダヌカさんは、知人から事業を持ちかけられ、仕事の話をするため、正規のパスポートで再来日した。
ところが、その人は詐欺師で、来日した彼に金を投資するよう圧力をかけ、3週間軟禁したのち、警察と入管に、ダヌカさんがかつて偽名で入国していたと通報した。
ダヌカさんを拘束した入管は、このとき本名のダヌカではなく、かつての偽名で彼の身元を認定する。この入管の間違いによって、ダヌカさんは入管法違反で罰せられてしまう。
「チャミンダ」という偽名を使って入国して、管理法違反で、2000年後半に強制送還
通常であれば5年
通常ならその後5年は再入国できない。
正規のパスポートで再来日したというが、いつ再入国したのか?5年以上・・・あるいは、再入国できる期間を過ぎていたとすれば、特に問題はなさそうである。
入管が本名は「チャンミンダ」だと思っているとすれば、かつて、偽名のパスポートで最初入国した、と思っているはずはないーーー最初、他の理由で強制送還されたのではないか?
「チャミンダ」という偽名をつかって来日、偽名以外の理由で強制退去
再来日禁止中に(本名)「ダヌカ」で再来日
来日禁止中なので入管に捕まる。
入管は本名は「チャミンダ」で「ダヌカ」は偽名と見ている・・・・ということなら辻褄があう。
再入国後、入管の間違いによる不当な懲役による刑期を終了後、入管に収容されたダヌカさんは、2013年に仮放免された。その後、Aさんと出会い、生活をともにし始めている。
入管の間違いによる不当な懲役????
入管法22条の4第1項の各号には、在留資格の取消事由が規定されていますが、いわゆる“虚偽申請”は、このうちの第1号から第4号(第5号)のいずれか、あるいは併立して該当することになります。その結果、不正な手段等によって許可を受けたとしても、その在留資格(ビザ)は取消の対象となります。
(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二 他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
これか?
また、この時期、ダヌカさんは、偽名で出された2010年の退去強制令書が不当であることを訴える裁判を起こしていた。
2000年後半に強制退去で2010年の退去強制令が出ているということは、やはり、再来日禁止期間以内に来日した、ということではないか?
地裁、高裁に負けたため、最高裁への上告を依頼していたものの、弁護団のミスにより上告期限が切れてしまい、ダヌカさんは入管に再収容されてしまう。前述の通り、2017年7月のことで、パートナーのAさんは文字通り、青天の霹靂だったと話す。
弁護団がそんなミスをするものだろうか?
弁護団のインタビュー記事を載せるべきではないか?
本名と偽名を逆に扱うという入管の間違いによって、ダヌカさんは退去強制令書(出国命令)を出されている。だが、ダヌカさんは出国命令を出したその入管によって、出国できない状況に置かれている。
11年自由を奪われている、というのだが、出国命令にしたがっていったん帰国して5年なり何年かスリランカに待機してから再来日したほうがよさそうに思うのだが・・・・
・・・・・なんか腑に落ちない記事である。
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