2021年3月17日水曜日

武部知子裁判長 画期的 法律上も合法化を


「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断   しかも国側は控訴できませんから、確定しそうですね。 武部知子裁判長は、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました。 https://news.yahoo.co.jp/artic...

岡口 基一さんの投稿 2021年3月16日火曜日


正直、この判決は予想していなかった。

 同性婚は憲法上禁止されていないにせよ、要請でない以上、法律上認めるかどうかは、立法上の裁量、となるのかと思っていた。

 他の地方裁判所では合憲、あるいは、最高裁でも合憲の判決になるかもしれないが、同性婚合法化の流れへの一つの大きなきっかけにはなりうる。


更新

【要旨全文】同性婚認めないのは「合理的根拠を欠く差別」 札幌地裁が違憲判決

判決骨子

1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は、憲法24条1項(婚姻の自由)及び2項(両性の平等)には違反しない。

2 本件規定は憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)には違反しない。


3 本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項(法の下の平等)に違反する。


4 本件規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を 受けるものではない。


 

 憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。

、同性婚という具体的制度の内容を、憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。

 婚姻とは、婚姻当事者及びその家族の身分関係を形成し、戸籍によってその身分関係が公証され、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという、身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる(以下「婚姻によって生じる法的効果」という。)。


  現行民法の諸規定、民法改正の経緯、明治民法における婚姻の目的に関する解釈などに照らすと、本件規定は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に、子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も、重要な目的としていると解することができる


同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを、立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し、本件規定を同性間にも適用するには至らないのであれば、そのことが直ちに合理的根拠を欠くものと解することはできない

いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段が提供されていない。

本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。


24条、13条ではなく、14条できたわけね。

憲法論としてはおもしろいところだよねええ。憲法学者の解説がほしいところだなあ。


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