2019年11月24日日曜日

日本の反ヘイトスピーチ法は差別的ではないのか?

スピーチを拡散しているのは東大の責任です 247 梁英聖 2019/11/22 21:39
 この条約において、「人種差別」とは、〔①〕人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における〔②〕平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は〔③〕効果を有するものをいう。(第一条、外務省訳、強調は引用者) ちょっと難しいかもしれないが、決定的なのは2つの要素だ。つまり、 ①(人種/民族等)グループに対する ②不平等(平等な人権の否定) である。 つまり①グループへの②不平等が差別である。
日本の反ヘイトスピーチ法は、日本、日本人を除外して、平等な扱いをしていない点で差別的じゃないのか?

 ちなみに、教授の差別発言について、 University professor with sexist and racist views cannot be fired due to first amendment ‘His expressed views are stunningly ignorant, more consistent with someone who lived in the 18th century than the 21st’ Michael Brice-Saddler 2
 数日前の記事。

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