buveryさんがリツイート
私も神名龍子さんと同意見です。婚姻によって生じる法的効果を享受する方法は、同性婚でなくても良いわけです。裁判官は、現行憲法下では同性婚は無理だけど、同性パートナーシップ制度ならオッケーと言っているのです。そのことがわかってない人が多いですね。 https://t.co/qyfl0jvZKT
— 松浦大悟 (@GOGOdai5) March 17, 2021
「同性婚できないのは違憲」同性カップルが、国を初の提訴へ。木村草太さん「憲法は同性婚を否定していない」 訴訟のポイントをまとめました Satoko Yasuda 安田 聡子 , 笹川かおり Kaori Sasagawa , , Jun Tsuboike 坪池順 2018年11月29日 17時51分 JST | 更新 2021年03月13日 JS
登録パートナーシップ制度では、結婚と同じ権利は保証されない。
民法婚でないと得られない法的効果というのはもちろんあります。例えば戸籍という極めて信用性の高い身分証明書が手に入ること、相続の際の配偶者に対する税制優遇などです。
第三に、相続に関する効果も重要である。法律婚の配偶者には、2 分の 1 という大きな法定相続分が設定され(民法 900 条 1 項)、その 2 分の 1 は遺留分として強く保護される(民法 1042 条)。税法上も、所得税について配偶者控除(所得税法 83 条)・配偶者特別控除(同法 83 条ノ2)が設けられたり、配偶者からの相続には優遇がある(相続税法 19 条ノ2)。これらの保護がない場合、一方が死亡したとき、もう一方が共同で使用していた住居を立ち 退かなくてはならなくなる事態が多くなる。さらに、令和 2 年 4 月からは、相続における 配偶者居住権の規定(新民法 1028 条)が施行される。
最後に、戸籍等による公証にも、大きな意味がある。戸籍は、夫婦を単位として作成され る(戸籍法 6 条)。住民票にも、世帯主と世帯主との続柄の表記があり(住民基本台帳法 7 条 4 号)、法律上の夫婦関係が表示される。法律婚には、当事者が共同生活を営んでいるこ とを公示する機能がある。
同性間でも異性間と同様に親密関係は成立し得るから、親密関係保護効果は、そうした議論は成り立たない。そうすると、親密関係保護効果については、同性愛者と異性愛者とで区別をするのは不合理である。
最後の意見書が今回の判決を理解する上では役立った。もしかして、裁判官もかなり参考にしたのかもしれないね。
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