memento mori carpe diem
岡口判事の職務停止決定。裁判官弾劾法39条の要件解釈適用の実例だが、その理由が示されなければ、相当性をどのような意味に解釈し、岡口判事がその要件にどうして該当するのか明らかとならず、しかも不服申立ての余地も異議の余地もない。これでは暗黒裁判そのものだ。https://t.co/s3yhbH6Y0G— 田丁木寸 (@matimura) August 12, 2021
岡口判事の職務停止決定。裁判官弾劾法39条の要件解釈適用の実例だが、その理由が示されなければ、相当性をどのような意味に解釈し、岡口判事がその要件にどうして該当するのか明らかとならず、しかも不服申立ての余地も異議の余地もない。これでは暗黒裁判そのものだ。https://t.co/s3yhbH6Y0G
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