ろくでなし子裁判・最高裁判決は何を裁いたのか ――刑事罰は真に必要なことに絞るべき(志田陽子) - Y!ニュース https://t.co/J4jSUgj1ca
— ろくでなし子(自分のまんこで前科一犯) (@6d745) July 17, 2020
法律の素人でもわかる様に丁寧に書かれた記事。わたしもわだかまる、時代錯誤なハンケツでしたが、最後の、「この楽し気な空気は…」に草😁
3Dプリンタによって女性器をかたどった立体造形物が再現できるデータを送信し、このデータを記録したCD-Rを販売したり、頒布したりした。これを作品Bとする。
3Dデータ送信を行った作品Bに関しては、本件データは「実際の女性器を強く連想させ、閲覧者の性欲を強く刺激することは明らか」
おれはそもそも性欲をそそる作品も刑罰の対象にすべきではない、と思っているが、こんな立体造形物に性欲が刺激される裁判官も変態かとも思うぞ、おれは。
ダビデ像のちんこの部分だけかたどった3Dデータもいかんのだろうな、これだと。
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