memento mori carpe diem
首相は、憲法15条1項の意味について全く誤読している。この条項は、公務員の選定・罷免権が「主権者である国民にある」ことを明示したものであって、「首相にある」といっているわけではないのです。これをいくら持ち出しても、任命拒否を合理化することはできないのです。 https://t.co/mfJYCXfqS9— 志位和夫 (@shiikazuo) October 29, 2020
首相は、憲法15条1項の意味について全く誤読している。この条項は、公務員の選定・罷免権が「主権者である国民にある」ことを明示したものであって、「首相にある」といっているわけではないのです。これをいくら持ち出しても、任命拒否を合理化することはできないのです。 https://t.co/mfJYCXfqS9
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