そこでは、待遇差が「不合理」かどうかを判断するにあたっては、①仕事の内容や責任の程度②異動の範囲など人材活用の仕組み③その他の事情、を考慮することになっている。
大阪医科薬科大学をめぐる今回の訴訟では、最高裁は①と②について、正職員とアルバイト職員の間には「一定の相違」があると認めた。また、アルバイト職員には、正職員への登用制度があることも③として指摘。その上で、同大学のボーナスには労務の対価の後払いや功労報償などの趣旨が含まれることを踏まえても、今回のケースでは、正職員との間で違いがあるのは「不合理とまでは評価できない」とした。
ボーナス、退職金認めず 格差「不合理でない」―非正規訴訟判決・最高裁
判決で同小法廷(宮崎裕子裁判長)は、同大のボーナスは「正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」と指摘。似た業務をしていた正職員と女性を比較しても内容に違いがあるほか、女性の業務は「相当に軽易だった」とも述べ、請求を退けた。
大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、正職員の6割の支払いを命じていた。
正規、非正規で支給にある程度格差があるのは不当とはいえなくても、まったく支給しないというのは合理的とは言えない、とすべきではなかったかなああ。
6割認めた高裁の方が適切だったような・・・
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