memento mori carpe diem
会議法7条2項の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」を形式的判断との政府答弁を曲げられてしまうと、国立大学法人法12条1項「学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う」も権力による介入の余地の懸念。#日本学術会議への人事介入に抗議する https://t.co/Mh4i5apflW— 打越さく良 りっけん 立憲民主党 (@sakurauchikoshi) October 13, 2020
会議法7条2項の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」を形式的判断との政府答弁を曲げられてしまうと、国立大学法人法12条1項「学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う」も権力による介入の余地の懸念。#日本学術会議への人事介入に抗議する https://t.co/Mh4i5apflW
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