学術会議にもいろいろ問題はあるんだろうが、しかし、今回の件では、やはり、会員の決定権は学術会議にあるわけでそれをゆがめちゃヤバイだろう、という話。
国会の指名に反して、天皇が総理大臣任命拒否したら・・・・そりゃヤバイだろう、というのと同じ。
それと、学問の自由についても、研究、発表、教授を抑制するものではないから、学問の自由を直接侵害するものではない、とも最初思ったが、しかし、学問の自由23条が大学の自治、つまり、大学の人事、施設、学生の管理する自由を保障しているとすれば、その延長上に学術会議の人事についても学問の自由で保障され、それについて介入することは学問の自由の侵害、と言えなくもないかなあ。
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