2022年6月21日火曜日

憲法24条

1)お菓子を食べなくてはいけない(要請)

わけじゃない、ということは 

2)お菓子を食べてはいけない(禁止)

ということではない、

お菓子を食べてもよいし、食べなくてもよい。

 

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(判決読んでないけど・・・)

同性婚は努力目標で要請ではない、という説も成り立たないわけではない。

同性婚を憲法改正で要請を明確にするか、あるいは法律ではっきり認めればいいんじゃね? 

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