「憲法24条は同性婚の法制化を要請しているわけではない」と「憲法24条は同性婚の法制化を禁止している」との違いを理解できない人に、何を説明すれば理解できるようになるのか、皆目見当がつかない。 https://t.co/xXFEL4l5RY
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
1)お菓子を食べなくてはいけない(要請)
わけじゃない、ということは
2)お菓子を食べてはいけない(禁止)
ということではない、
お菓子を食べてもよいし、食べなくてもよい。
結婚の自由をすべての人に訴訟・大阪地裁判決
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
全文出ました。
「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度」(29頁・40頁)とのこと。https://t.co/rdHaDxblw8
この「国民意識」の背景には、婚姻と子どもを直接的に結びつけることは、個人の尊厳に反する、という判断があるものと思われる。
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
なぜ、大阪地裁はここをあえて乗り越えたのか?
「控訴審でここを掘り下げてほしい」というメッセージだとでも理解しないと、説明がつかない。 https://t.co/WRuILyuf7I
大阪地裁判決
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
①契約・遺言等で実現できない「個人の尊厳に関わる重要な利益を」「享受し得ない」問題あり(31頁)
↓しかし
②その問題の解決には同性婚以外にも「様々な方法」がある(32頁)
↓よって
③同性婚を認めないのは憲法24条2項・14条に違反せず(33頁・40頁)https://t.co/rdHaDxblw8
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
大阪判決、読めば読むほどよくわからない。24条1項は異性婚のみの規定だが、2項は同性婚にも直接適用されると理解しているようだ。
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
「配偶者の選択……に関しては、法律は、個人の尊厳……に立脚して、制定されなければならない」からすると、24条2項は同性婚要請説と読むのが自然ではないか?
「24条2項プログラム規定説」とても言うべきものが、裁判所内通説なのか? https://t.co/yXxnl8vIGc
— 木村草太 (@SotaKimura) June 20, 2022
(判決読んでないけど・・・)
同性婚は努力目標で要請ではない、という説も成り立たないわけではない。
同性婚を憲法改正で要請を明確にするか、あるいは法律ではっきり認めればいいんじゃね?
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