2022年11月17日木曜日

Stay away from South Korean military「韓国は嘘をつく、と・・・教科書にかいて」おくくらいでは足りない。

ワクチン接種直後に女性死亡、医師会「アドレナリン注射すべきだった」と不適切対応認める 2022/11/17 

高いアルバイト料払って無能な医師をおいて、尊い命が失われた、というわけ? 「家族名」という翻訳がまずいんだろうね。たんに「姓」とか”last name”「名字」といったほうがいいね。 

  統一家族名があったほうが便利だと思う人はそうすればよい。別姓のほうが便利だとか、いままでの名字のほうがしっくりくる思えばそうすればいい。
 いろいろ選択肢があってよい。
この新法によって、成人は本姓を母親姓のみ、父親姓のみ、あるいは両親の二つの姓からなる併記姓(順番は自由)に変更することが、市役所への届け出一つでできるようになった。また、未成年の子どもの本姓に関しては、これまで通り、父親姓、母親姓、双方の併記姓を継承させることができるが、それに加えて、出生時に姓を継承させなかった側の親が、後になって自分の姓を通称として付け加えることも、可能になった(両親が合意できない場合は家裁判事が判断。また子どもが13歳以上ならば子どもの合意も必要)。

いろいろ選択肢があっていいんじゃね?

 

 政府は「一切の責任を負わず」? マイナポータル利用規約に疑問の声

これは無責任だなあ。

マイカードと保険証、通帳のヒモ付は役所でやったんだけど、あとになって、念のためICカードリーダーも買った。今日届いたので利用登録したばっかなんだけど・・・・

河村たかし市長、アイドル隣で卑猥ポーズ? 写真物議も...市は悪意否定「指ハートできなかっただけ」

どっちの指の組み方も、おれのようなおっさんにはその意味がわからなかったが、

「市長は、そういうサインをしようとしているわけではないと思います。わざとやったわけではなく、おそらく指ハートがただただできなかったというだけでしょう」

指ハートが「できなくて」こういう指の組み方するか? 

「ファスト映画」投稿者に5億円賠償命令 東京地裁、映像会社の請求全額認める

損害の計算法が全然わからないね。あれみて観よう、と思う人もいるとおもうけどなああ。おれなんかそうだし。


池田信夫 Retweeted  アメリカが「ともに戦ってくれる」って言っても、日本は専守防衛、アメリカは攻撃してくれるのけ? 

  同盟がなくても、情報提供、武器供与して、アメリカはウクライナと「共に戦ってくれ」ている。

 アメリカは国益で動いているだけ。

 日米同盟を否定はしない。それなりの抑止にはなる。しかし、アメリカを信頼しすぎてもいけない。慰安婦問題のように自分たちは逃げる、ということも十分ありえる。

 日本に攻撃かけたら、こっちは日本独自で「てめえらボコボコにしてやるからな」くらいの装備を持っていないと抑止力として十分ではない。


 

 Noam Chomsky - The Crimes of U.S. Presidents 

 ロシアもひどいが歴史的に言って、アメリカも潔癖というわけでは全然ない。

 アメリカを安易に信じて、「アメリカさまああ」「アメリカさまあ」としがみついている保守もよおわからんな・・・原爆投下の反省なし、慰安婦問題のずるい対応などなど見てきてなんでそんなに信頼できるのか?


アメリカにビシッといってやらんとな。

 

「韓国は嘘をつく、と石碑にでも彫って、教科書にも書いて」おくくらいでは足りない。有事の場合、こんな軍隊と連携してしまえば、自衛隊員、日本国民の命も危うくするものであり、絶対連携行動はできない。 最悪、後に謝罪と補償を、とか因縁つけられるかもしれない。

  韓国軍とは一切関わってはいけない。米国にもきっぱりその旨伝えるべき。これはとても大事な話。

 竹島は盗まれ、仏像は盗まれ、日本軍性奴隷では謝罪を補償をといいつつ、自国の性奴隷はガン無視、軍隊は嘘つき・・・どうしてそんな政府と手が組めるのか?

buvery Retweeted Hanadaが統一教会擁護したように、創価学会擁護したり、創価新聞の記者に報道させるとか?・・・なにも報道しないならともかく、まさか、そこまで恥ずかしいことはしないだろう? やっぱ、表現の自由というのはちゃんと守っていかないとね。

もちろん守ろうとしているのは正当な財産権であろう。労働法にせよ、借地借家法にせよ、利息制限法にせよ、その歴史的文脈において意味があった。文脈が変われば改正していけばいいし、事実改正されているわけだろう。

 契約自由が原則だが、意思表示に瑕疵があれば取消可能だろうし、権利濫用したり、公序良俗に反すれば契約は無効となる。




まあ、頑張っているとは思うけどね。

 宗教団体の場合と契約したり寄付したりした場合、本人は取消しの意思をもっていない場合が往々にしてあろう。それを親族が特別補助開始の審判を申し立てて、後見が認められるかどうか・・・?・・・認めていいものかどうか・・・認めた場合、補助開始以前の法律行為について本人の意思にかかわらず取消権を行使させてよいのかどうか・・・・いろいろ専門家の意見を聞きながら頑張ってもらいたい。



 

0 件のコメント:

コメントを投稿