2022年8月29日月曜日

カギカッコは発言を直接そのまま引用した場合に使おう。

 

 

 フランスの反セクト法とは何か?玉木雄一郎が解説

池田信夫 Retweeted

 

カギ括弧というのは発言をそのまま引用するときにつかうものであるが、山口さんは「犯罪者には人権が無い」とどこで言っているのかな?

解散命令は「公権力による信教の自由の侵害」ではない。少なくとも憲法20条1項の保障する信教の自由の侵害ではない、というのが最高裁の立場。 

最決平8.1.30:オウム真理教解散命令事件 

 法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして、原審が確定したところによれば、抗告人の代表役員であったD及びその指示を受けた抗告人の多数の幹部は、大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画した上、多数の信者を動員し、抗告人の物的施設を利用し、抗告人の資金を投入して、計画的、組織的にサリンを生成したというのであるから、抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。 宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法二〇条一項に違背するものではないというべきであり、このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三六年(あ)第四八五号同三八年五月一五日大法廷判決・刑集一七巻四号三〇二頁)の趣旨に徴して明らかである。


 

南野森教授(憲法学)の抗議に答える 長谷川 良
九州大学の南野森教授(憲法学)がTBSの番組の中で、統一教会は反社会的だから解散命令を出すべきだと発言したという。そして、反社会的な団体には信教の自由や言論の自由などを持ち出して議論をしてはならない。統一教会は暴力団体だからだという暴論を発した
 
検証第4弾・旧統一教会②内部資料入手…地方政界進出の思惑【報道特集】|TBS NEWS DIG


 引用されているようなことはどこにも言っていないが・・・・カギ括弧は発言者が発言したと引用者がおもったことではなく、発言そのものを引用しましょう!

 解散命令に法的ハードルがあるとすれば、数々の偽装勧誘や霊感商法が宗教法人法81条の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」として認定されるか、どうか、であろう。

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