【インボイス制度】藤井聡 京都大学大学院教授「インボイス制度を導入すべきでない理由について」
インボイス制度反対論で一番わかりやすい。
素朴に消費税について 思っていることは何かというとですね 100円のものがあるでそれを見せの人が 100円のもので売ろうとする時に消費税 10%かけて110円という価格をつけて で僕らがレジに行って110円払って ものを買う その時ですね100円はこのお 店に入って10円は 税務署に行くんだろう 従ってこの10円は預かり金としてあなた はお店に私預けてるんだからあなたこれ ネコババしちゃダメよという気持ちを幾分持ち ながら110円払っ てる これは多くの人々が持っている 消費税についてはイメージですそしたら実態は何なのかその ジュースだったらジュースだとしたら ジュースの価格が110円だという事実 しかないんです この事実しかないんです財務省が言ってることは何な のか 簡単に言いますと売上があってそこから 原材料費とか除いた部分残りますけどそれ の・・・11分の1を 税務署に納めろって言ってるんですこの9.1%って税率は 税率について 累進性の設けられています ・・・・総売上が1000万円以下の人 においてはこの9.1%という08:22付加価値税は 消費税率は 0.0%になるところが1000万円を超える と9.1%になるという制度なんです要 はですね この 0%から9.1%に上がった分の金は 財務省はそれを 収めてもらいますという制度なんです じゃあ誰が払うのか 財務省の言い分では誰でもいいから [笑い] マーケットから誰でもこの今まで 累進性 払うんやったらその1000万円以下の人 が払ってもいいしあるいはその代わりその 元請けの方がその分払ってあげてもいいし あるいは元請けの方が 消費者に転嫁してもいいんです
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