【新着記事】アゴラ編集部:「同性婚を認めない憲法24条は憲法違反」という判決!? https://t.co/yVrDyqhShK pic.twitter.com/XUQ8ioP4Ls
— アゴラ (@agora_japan) May 30, 2023
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
真相は?トルコで迫害を受け家族で来日し難民申請を繰り返すクルド人一家。でも結婚しベトナム人妻の母国ベトナムに旅行。9歳の時に来日したので、大人になりパスポート更新の手続きで駐日トルコ大使館に行ってるやん。本当にトルコで迫害を受け危険なら駐日トルコ大使館でパスポート更新は出来ないだろ(怒)。… https://t.co/XU7ULXhIJC pic.twitter.com/6LhcEvqrq7
— Cat すず (@Catsuzuchan_01) May 29, 2023
これもう何がなんだか分からない。刑事事件はちゃんと裁判を起こして客観的なことを明らかにすべきだね。 https://t.co/3zSVs5xidE
— buvery (@buvery) May 30, 2023
これも真相は明らかにすべきだね。東京高裁ではジャニー氏が所属タレントにセクハラ行為をしているという記述を認め、ジャニー氏の性的虐待を認定。
— ひろゆき (@hirox246) May 27, 2023
ジャニー氏が法廷で「彼たちはうその(性被害)証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と述べた。https://t.co/KmqfCedVm9
ジャニー氏が裁判所で性加害事実を認めてます。 https://t.co/dIkgPP6swh
literature is a form of art that seeks to capture the essence of human experience and convey it through the use of language
According to Sartre, literature is a means of creating a new reality, one that transcends the limitations of our everyday lives.Sartre also argues that literature has a social and political dimension. He suggests that literature is a way of engaging with society and of challenging the status quo. By presenting alternative visions of the world, literature has the power to inspire change and promote social progress.
日常の価値観をなぞるような作品もあるが、超越するものもある。
Sartre notes that literature is inherently subjective. Every reader brings their own experiences, beliefs, and values to a work of literature, and as a result, every interpretation is unique. This subjectivity is both a strength and a weakness of literature, as it allows for a diversity of perspectives but also makes it difficult to establish a single, objective meaning.
読者は自分の経験を作品に持ち込んで解釈するわけだね。
Our experience, Sartre argues, is that of seeing things in a picture rather than seeing through it, such that the meaning of pictures and images in general is embodied in them and cannot be separated from them. He then goes on to contrast this kind of embodied meaning (which he calls “sense”) with a kind of meaning that can be completely grasped independently of its expression (which he calls “signification”) and identify the two with painting and language respectively. I
In contrast, Merleau-Ponty has demonstrated more convincingly that sense and signification are both essential aspects of linguistic meaning, and their relation is much more dynamic and complimentary than Sartre would have allowed.
しかし、詩のそうした機能も言語の意味の一つだ、というのがポンティーーそうだろうな。
Every writer should ask: “What aspect of the world do you want to disclose? What change do you want to bring into the world by this disclosure (37)?”
世界のどの側面を開示するか、だね。どのように変えたいか・・・それを示唆する場合もあれば、それがはっきりしていなくてもいいんじゃないかな。
現行の結婚制度を同性カップルにも認めるべき、ではなく、結婚から生じる人格的利益を同性カップルも享受できるようにすべきであり、それをしていないのは憲法違反だけど、正当な理由なく国会が立法の不作為をしたとは評価できないとして、国賠法上の違法性を否定した判決ですね。 https://t.co/mFEMml9IqX
— 大杉 謙一 (@osugi1967) May 31, 2023
飛ばし読み
24条1項
以上に述べた憲法24 条の文理や制定経過等によれば、少なくともその 制定当時において、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具 体化された法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請 されていたとは解し難い。
同性間に対Lて現行の法律婚制度を及ぼすことが、憲法24 条 1 項の趣旨に照らして禁止されているとはいえないし、国民の意識が同性 婚を肯定する方向に変化しつつあるということはできる。
24条2項
しかしながら、婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉 体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるの であり-、伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期 においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖 不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(認定事実②イH))、婚姻 の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な 関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実 をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。 このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成するこ とは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである
同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、 国民が被る具体的な不利益は想定し難い。現に、地方自治体においては、 登録パートナーシップ制度が創設された以降、これを導入する地方自治 体が増加の一途を辿っているが(認定事実⑤ウ(-1))、これにより弊害が生 じたという証拠はなく、むしろ、国民の間に同性カップルを承認しよう とする機運が高まっている証左とも捉えられる
14条
この点、本件諸規定は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と 婚姻することができるという意味で別異取扱いはなされていないが、婚 姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的と して真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、性的指向 が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるので あるから、性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、 それは婚姻が認められないのと同義であって(異性愛者に同性との婚姻 のみを認めるとしても意味がないのーと同じことである。)、同性愛者にと って同性との婚姻が認められていないということは、性的指向により別 異取扱いがなされていることに他ならず、原告らの主張は採用できるも のであり、これに反する被告の主張は採用しない。
なるほどね。24条2項、14条違反である、と。
婚姻の本質を「両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的と して真摯な意思をもって共同生活を営むこと」としている。
buveryさんたちの意見とは真っ向から対立。
現行の結婚制度を同性カップルにも認めるべき、ではなく、結婚から生じる人格的利益を同性カップルも享受できるようにすべきであり、それをしていないのは憲法違反
そのとおりであるが、「現行の結婚制度を同性カップルにも認め」て悪いわけでもない。
すんなり認めたほうが楽でええ。何を恐れているのか?
これはbuvery さんが混乱している。神学的論理と、政治的実態を混同するとこういう意味不明な文言を書けるようになる。シャリアはコーランが絶対で、そこにハディース、さらに劣位なものとしてスンナ(合意)があり、イスラムに統一した政治的実態はない。だから、異教徒をコーランにより殺してそれを政治的に認める場合は無処罰です。 https://t.co/a2QLeHpvNR
— buvery (@buvery) May 31, 2023
コーランの絶対性を認めないイスラムはいないので、イスラムは全員原理主義です。認めないイスラムは、背教者なので、イスラムに殺される運命にあります。イスラムは無知の民は下等な人間だと思っていますが、イスラムを知ってから背教する者は許しません。行きはよいよい帰りは怖いです。 https://t.co/OXrdKjF7w5
— buvery (@buvery) May 31, 2023
原理主義とは限らんだろう。全員同じ解釈なら○○派とちょめちょめ派に分派する理由がない。
多重国籍でなくてもゴーン氏のように犯罪逃亡などはありえるわけで、それは別途対策をねるべき。多重国籍の場合は、カルロス・ゴーンのように犯罪逃亡や、租税回避に使われるし、国民国家の権力行使に問題がでるから、行政司法立法で他国籍所有者の資格を制限するような法改正が必要になります。 https://t.co/EtGEsgleEq
— buvery (@buvery) May 31, 2023
しかし、日本人にも排他的忠誠を求めておらんしなああ。 おれから言わせると日本に忠誠を誓っているのかアメリカに忠誠を誓っているのかよくわからん右翼が一部いたりするしなああ。日本に対する排他的忠誠を求めることのできない多重国籍者に被選挙権を認めるべきではないですよ。トルコとの二重国籍を有するドイツ連邦議会議員のかなりの部分が、トルコに不利な決議の際に棄権したのをみればわかります。
— Sgupping (@sgupping) May 31, 2023
0 件のコメント:
コメントを投稿