2023年5月31日水曜日

Laughing fool?

 このうち全く非現実的なのが絶対的平和主義 

 均衡によって平和を維持し、侵略したものについては武力制裁、というのが現実的な選択。




 日本のEVは中国テスラ連合と争えるような体制で頑張っていくべきだな。

 


「憲法24条は憲法違反!!!!」すごい珍説。 

仮に矛盾しているように思えてもそこを矛盾していないように解釈するのが普通。

しかし、そもそも、24条が同性婚を禁止している、というのが間違い。

 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「両性」ということで、憲法の起草時には異性同士を想定しており、同性は想定していなかった、というのはたしか。そこで他の条項から禁止、許容、要請があり得るが、24条だけで同性婚禁止とはどうやっても読めない。 

 「両性」ということで、「一つの性」と「もう一つ性」と解釈することもできる。


真相は? これも真相は明らかにすべきだね。

   

 元凶は電波利権!ジャニーズ性被害拡大と日本のエンタメをガラパゴス化させたテレビとメディアの利権構造、ぶっ潰すのは結局外圧とSNS 

 誰もが自由に発言できるような体制は必要。

 

 

 わかっちゃいるけど・・・

   

 人間も神の被造物だからな。

   

 恐るべしAI・・・とおもったら虚構新聞か・・・・でも、マジ出てきそうだな、こんなAI

   
literature is a form of art that seeks to capture the essence of human experience and convey it through the use of language
人間経験の本質を把捉ーーー「本質」かどうかわからんがある側面を独自に表現するって芸術の役割の一つだね。
According to Sartre, literature is a means of creating a new reality, one that transcends the limitations of our everyday lives.
Sartre also argues that literature has a social and political dimension. He suggests that literature is a way of engaging with society and of challenging the status quo. By presenting alternative visions of the world, literature has the power to inspire change and promote social progress.

 日常の価値観をなぞるような作品もあるが、超越するものもある。

Sartre notes that literature is inherently subjective. Every reader brings their own experiences, beliefs, and values to a work of literature, and as a result, every interpretation is unique. This subjectivity is both a strength and a weakness of literature, as it allows for a diversity of perspectives but also makes it difficult to establish a single, objective meaning.

読者は自分の経験を作品に持ち込んで解釈するわけだね。


Wiki

詩と散文をそんなに分けられるのかどうか?


Our experience, Sartre argues, is that of seeing things in a picture rather than seeing through it, such that the meaning of pictures and images in general is embodied in them and cannot be separated from them. He then goes on to contrast this kind of embodied meaning (which he calls “sense”) with a kind of meaning that can be completely grasped independently of its expression (which he calls “signification”) and identify the two with painting and language respectively. I

なるほどね。詩や絵画はそれ自体で完結してその自体に意味が含有されている、と。

In contrast, Merleau-Ponty has demonstrated more convincingly that sense and signification are both essential aspects of linguistic meaning, and their relation is much more dynamic and complimentary than Sartre would have allowed.

しかし、詩のそうした機能も言語の意味の一つだ、というのがポンティーーそうだろうな。



Every writer should ask: “What aspect of the world do you want to disclose? What change do you want to bring into the world by this disclosure (37)?”


世界のどの側面を開示するか、だね。どのように変えたいか・・・それを示唆する場合もあれば、それがはっきりしていなくてもいいんじゃないかな。

  

 

 そりゃ両方やったほうがいいわなあ。
   

 
 Remember ‘China’s Hottest Grandpa’? What Happened To Him After Global Recognition


 覚えているわ・・・・元気だなあ・・・見習わないとなあ。
 

 すずめの戸締まり 見てないけど、よかったの?

   

  laughing fool って笑う道化師?


buveryさんがリツイートしました

飛ばし読み

24条1項

以上に述べた憲法24 条の文理や制定経過等によれば、少なくともその 制定当時において、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具 体化された法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請 されていたとは解し難い。


同性間に対Lて現行の法律婚制度を及ぼすことが、憲法24 条 1 項の趣旨に照らして禁止されているとはいえないし、国民の意識が同性 婚を肯定する方向に変化しつつあるということはできる。


24条2項

 しかしながら、婚姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉 体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるの であり-、伝統的な家族観が支配的であった旧民法の起草過程という時期 においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされ、生殖 不能が婚姻障害事由に掲げられなかったとおり(認定事実②イH))、婚姻 の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な 関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実 をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。 このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成するこ とは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである

同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、 国民が被る具体的な不利益は想定し難い。現に、地方自治体においては、 登録パートナーシップ制度が創設された以降、これを導入する地方自治 体が増加の一途を辿っているが(認定事実⑤ウ(-1))、これにより弊害が生 じたという証拠はなく、むしろ、国民の間に同性カップルを承認しよう とする機運が高まっている証左とも捉えられる

14条

 この点、本件諸規定は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と 婚姻することができるという意味で別異取扱いはなされていないが、婚 姻の本質は、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的と して真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるのであり、性的指向 が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるので あるから、性的指向が向かない相手との婚姻が認められるといっても、 それは婚姻が認められないのと同義であって(異性愛者に同性との婚姻 のみを認めるとしても意味がないのーと同じことである。)、同性愛者にと って同性との婚姻が認められていないということは、性的指向により別 異取扱いがなされていることに他ならず、原告らの主張は採用できるも のであり、これに反する被告の主張は採用しない。

 なるほどね。24条2項、14条違反である、と。

 婚姻の本質を「両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的と して真摯な意思をもって共同生活を営むこと」としている。

 buveryさんたちの意見とは真っ向から対立。

現行の結婚制度を同性カップルにも認めるべき、ではなく、結婚から生じる人格的利益を同性カップルも享受できるようにすべきであり、それをしていないのは憲法違反

 そのとおりであるが、「現行の結婚制度を同性カップルにも認め」て悪いわけでもない。

 すんなり認めたほうが楽でええ。何を恐れているのか?



これはbuvery さんが混乱している。

  過激派の原理主義者の一部がコーランを過激に解釈してそれを根拠にテロにでたとしても、大抵の人たちはシャリアに日常を拘束されている。だから、イスラム圏に旅行しても異教徒だからといって殺されるわけではない。  

 また、異教徒でも誰でも人を殺したら、日本では罰を受ける。日本ではイスラム法より憲法や法律が上にある。それを守れない外国人は処罰をうけるし、来日すべきでもない。罪を犯したら自国へ帰ってもらうべき。
 原理主義とは限らんだろう。全員同じ解釈なら○○派とちょめちょめ派に分派する理由がない。

  ただ、キリスト教でもイスラム教でもやっかいな団体があるのはたしか。 

  KKKやら反堕胎、反マイノリティーのテロにアメリカは悩まされている、と同時になんとか抑止もしている。  多重国籍でなくてもゴーン氏のように犯罪逃亡などはありえるわけで、それは別途対策をねるべき。  しかし、日本人にも排他的忠誠を求めておらんしなああ。 おれから言わせると日本に忠誠を誓っているのかアメリカに忠誠を誓っているのかよくわからん右翼が一部いたりするしなああ。
 
  選挙のときは、国籍は明示させるべき。その他、他の多重国籍先進国がとっている予防策を参考にしながら対策をねっていけばいい。

 

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